
2013年8月1日
癒されます

カテゴリ:ブログ
「すみえぼし」
別名「バンザイサボテン」です。
まさに「バンザイ」しているかのような形がとても可愛いですよね。
みらいパートナーズ横浜事務所の入り口で出迎えてくれます。

別名「バンザイサボテン」です。
まさに「バンザイ」しているかのような形がとても可愛いですよね。
みらいパートナーズ横浜事務所の入り口で出迎えてくれます。
2013年8月1日
8月の税務

カテゴリ:インフォメーション
8月12日
☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月2日(8月31日が土曜日のため9月2日となります)
☆確定申告〈6月決算法人〉
法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈12月決算法人〉
法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆中間申告〈個人事業者〉
消費税及び地方消費税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月2日(8月31日が土曜日のため9月2日となります)
☆確定申告〈6月決算法人〉
法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈12月決算法人〉
法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆中間申告〈個人事業者〉
消費税及び地方消費税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2013年8月1日
消費税率の引き上げと経過措置

カテゴリ:税務トピックス
平成26年4月1日より消費税率が引き上げられる予定です。
施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税については新税率(国税・地方税合わせて8%)が適用され、
施行日前の資産の譲渡等、課税仕入れ等については旧税率(5%)が適用されます。したがって、施行日の前日までに締結した契約に基づき
行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、原則として、新税率(8%)が適用されることになります。
ただ、こうした原則が厳格に適用できない取引については「経過措置」が設けられています。
施行日以後の電車の運賃や映画・演劇の鑑賞券、美術館の入場券等の代金を施行日前に支払った場合には旧税率(5%)が適用されるほか、
工事の請負等に係る契約を指定日(平成26年4月1日改正については平成25年10月1日)前に締結した場合には、その資産の譲渡等が行われれるのが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されます。
さて、税理士業務はどうかと言うと…
税理士の業務は、主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類されますが、「相談業務」は専門知識や経験等に基づく労務の提供であり、
目的物の引き渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。
一方「申告業務」は、完成までに長期間を要するものであり、申告書という目的物を引き渡すものであるため、指定日前に申告書作成に係る契約を締結しているのであれば、申告書の引き渡しが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されることになります。
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施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税については新税率(国税・地方税合わせて8%)が適用され、
施行日前の資産の譲渡等、課税仕入れ等については旧税率(5%)が適用されます。したがって、施行日の前日までに締結した契約に基づき
行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、原則として、新税率(8%)が適用されることになります。
ただ、こうした原則が厳格に適用できない取引については「経過措置」が設けられています。
施行日以後の電車の運賃や映画・演劇の鑑賞券、美術館の入場券等の代金を施行日前に支払った場合には旧税率(5%)が適用されるほか、
工事の請負等に係る契約を指定日(平成26年4月1日改正については平成25年10月1日)前に締結した場合には、その資産の譲渡等が行われれるのが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されます。
さて、税理士業務はどうかと言うと…
税理士の業務は、主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類されますが、「相談業務」は専門知識や経験等に基づく労務の提供であり、
目的物の引き渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。
一方「申告業務」は、完成までに長期間を要するものであり、申告書という目的物を引き渡すものであるため、指定日前に申告書作成に係る契約を締結しているのであれば、申告書の引き渡しが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されることになります。
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2013年7月22日
雇用促進税制と所得拡大促進税制について

カテゴリ:税務トピックス
参議院選挙は自民党の圧勝となりましたが、これからの景気や経済動向が気になるところです。さて、平成23年に公布された税制改正法に基づく雇用促進税制や所得拡大促進税制ですが、平成25年度からの適用内容を確認したいと思います。
1、 雇用促進税制
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させる場合など一定の要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられます。
⇒平成25年度4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始める事業年度について、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。(限度額あり)
平成25年3月31日以前に事業年度が始まる場合には20万円です。
※あらかじめ「雇用促進計画書」を提出する必要があります。
2、 所得拡大促進税制
従業員に対する給与が、基準年度から5%以上増加した場合等の条件を満たした場合に、10%の税額控除を申請することができます。(限度額あり)
⇒平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を基準事業年度として3年間(平成27年度末まで)
[要件] 下記のすべてを満たしている場合
① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※法人税・所得税の申告書に計算明細書を添付する必要があります。事前に特段の手続きを行う必要はありません。
雇用促進税制・所得拡大税制・復興特区等に係る雇用促進税制は選択適用となります。
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1、 雇用促進税制
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させる場合など一定の要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられます。
⇒平成25年度4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始める事業年度について、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。(限度額あり)
平成25年3月31日以前に事業年度が始まる場合には20万円です。
※あらかじめ「雇用促進計画書」を提出する必要があります。
2、 所得拡大促進税制
従業員に対する給与が、基準年度から5%以上増加した場合等の条件を満たした場合に、10%の税額控除を申請することができます。(限度額あり)
⇒平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を基準事業年度として3年間(平成27年度末まで)
[要件] 下記のすべてを満たしている場合
① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※法人税・所得税の申告書に計算明細書を添付する必要があります。事前に特段の手続きを行う必要はありません。
雇用促進税制・所得拡大税制・復興特区等に係る雇用促進税制は選択適用となります。
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2013年7月19日
教育資金の贈与③

カテゴリ:税務トピックス
5月22日にこちらで取り上げた「教育資金一括贈与の非課税特例」に関して、5月に公布された政令で、契約終了前に贈与者が死亡した場合、その残高等は個人ではなく、直系尊属からの贈与とみなす規定が設けられました。
わかりにくいので整理してみましょう。
もともと、3月に公布された政令では、契約終了時に贈与者が生存している場合はその残高等については教育資金の贈与者からの贈与とみなし、契約終了前に贈与者が死亡した場合は個人からの贈与とみなす、と規定されていました。そのため、契約終了前に贈与者が死亡した場合には、その残高等については「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」(平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた者が20歳以上の場合、一般の税率より緩和された税率が適用される特例)の対象とならないと考えられていました。
しかし、5月の政令で「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の適用上は、直系尊属からの贈与とみなすと規定されたのです。
したがって、27年1月1日以後に管理契約が終了し受贈者が20歳以上であれば、贈与者が生存している場合だけでなく、贈与者が死亡している場合でも、その残高等については直系尊属からの贈与として緩和税率の特例の対象となります。
ただし、個人を直系尊属とみなすのはあくまでも緩和税率の特例の適用上だけで、契約終了前に贈与者が死亡した場合の残高等は、個人からの贈与であることに変わりはありませんから、相続時精算課税の対象にはならず暦年課税が適用されます。(贈与者が生存している場合には精算課税の対象になります)
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わかりにくいので整理してみましょう。
もともと、3月に公布された政令では、契約終了時に贈与者が生存している場合はその残高等については教育資金の贈与者からの贈与とみなし、契約終了前に贈与者が死亡した場合は個人からの贈与とみなす、と規定されていました。そのため、契約終了前に贈与者が死亡した場合には、その残高等については「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」(平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた者が20歳以上の場合、一般の税率より緩和された税率が適用される特例)の対象とならないと考えられていました。
しかし、5月の政令で「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の適用上は、直系尊属からの贈与とみなすと規定されたのです。
したがって、27年1月1日以後に管理契約が終了し受贈者が20歳以上であれば、贈与者が生存している場合だけでなく、贈与者が死亡している場合でも、その残高等については直系尊属からの贈与として緩和税率の特例の対象となります。
ただし、個人を直系尊属とみなすのはあくまでも緩和税率の特例の適用上だけで、契約終了前に贈与者が死亡した場合の残高等は、個人からの贈与であることに変わりはありませんから、相続時精算課税の対象にはならず暦年課税が適用されます。(贈与者が生存している場合には精算課税の対象になります)
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