ブログ・お知らせ
2013年11月1日

11月の税務

カテゴリ:インフォメーション
11月11日  ☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日  ☆所得税の予定納税額の減額申請
12月 2日  (11月30日が土曜日のため12月2日となります)
         ☆所得税の予定納税額の納付(第2期)
         ☆確定申告〈9月決算法人〉 法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税(法人事業所税)
                            法人住民税
         ☆中間申告〈3月決算法人〉 法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税
                            法人住民税
         ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
            〈消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者〉
            〈消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者〉


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2013年10月1日

10月の税務

カテゴリ:インフォメーション
10月10日   ☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月31日   ☆確定申告〈8月決算法人〉 
                       法人税
                       消費税及び地方消費税
                       法人事業税(法人事業所税)
                       法人住民税
          ☆中間申告〈2月決算法人〉
                       法人税
                       消費税及び地方消費税
                       法人事業税
                       法人住民税


★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者〉


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2013年9月17日

NISAの注意点

カテゴリ:税務トピックス
平成26年1月1日から非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆる「NISA]が始まります。
非課税口座開設の申請手続きが来月1日から開始されるため、個人投資家をターゲットにした金融機関の顧客獲得競争が激しくなっているようです。

さて、この非課税措置の適用を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
勘定設定期間は①平成26年1月1日~29年12月31日②平成30年1月1日~33年12月31日③平成34年1月1日~35年12月31日
の三つに区分されており、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日からその勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までに申請手続きをします。

ここで注意が必要なのは、既に特定口座や一般口座で保有している上場株式等を非課税口座に移管して、配当所得・譲渡所得の非課税措置の適用を受けることはできないという点です。
一方で、非課税管理勘定に受け入れていた上場株式等を、5年間の非課税期間終了後に特定口座や一般口座に移管することは可能で、他の年分の非課税管理勘定に移すこともできます。
このほか、非課税口座内で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされ、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等の売却益との損益通算や繰越控除をすることができない点なども注意が必要です。


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2013年9月5日

婚外子相続差別は違憲とする最高裁判断

カテゴリ:税務トピックス
明治民法から115年引き継がれてきた婚外子の相続差別が解消されることとなりました。
結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を法律婚の子の半分とする民法の規定について、
最高裁大法廷は「法の下の平等を定めた憲法に違反する」とする判断を示したのです。
家族の形態や結婚・家族に対する意識の多様化から海外でも相続差別廃止が進んでいることを考慮し、
また、「子が自ら選択・修正できない事がらを理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考えが確立されてきている」と指摘、
裁判の対象の相続が発生した2001年7月にはすでに違憲だったと結論づけました。

一方で、決着済の遺産分割においては、相続人がすでに受け取った金銭を使ったり不動産を処分したりしていることも考えられ、
遺産分割のやり直しを求められることによって生活が脅かされてしまうことにもなりかねません。
このような判例変更にともなう混乱を避けるため、違憲判決は決着済の遺産分割には影響しないとしています。

政府は速やかに民法改正を検討する意向ですが、家族制度の崩壊を懸念する反対意見も根強く、秋の臨時国会で実現するかどうかが焦点です。
相続実務への対応も含め、今後の動きに注目したいと思います。


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2013年8月30日

9月の税務

カテゴリ:インフォメーション
9月10日
☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
☆確定申告〈7月決算法人〉    法人税
                      消費税及び地方消費税
                      法人事業税(法人事業所税)
                      法人住民税

☆中間申告〈1月決算法人〉    法人税
                      消費税及び地方消費税
                      法人事業税
                      法人住民税


★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
      〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人〉
      〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉



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