
2013年12月2日
12月1日

カテゴリ:富士山
三島オフィス駐車場からの眺めです。
もう師走ですね。早いものです。

もう師走ですね。早いものです。

2013年12月2日
12月の税務

カテゴリ:インフォメーション
12月10日
☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月6日 (年末年始の税務署閉庁日が12/28~1/5のため、1月6日となります)
☆確定申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月6日 (年末年始の税務署閉庁日が12/28~1/5のため、1月6日となります)
☆確定申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
2013年11月26日
逆さ富士

カテゴリ:富士山
田貫湖畔からの富士の眺めです。
秋晴れの青空に綿帽子をかぶった富士山が映えますね。
そしてそれが紅葉の始まった湖畔の風景とともに湖面にうつし出されています。
季節、時間、その日の天候、いろいろな要因がマッチして出会える光景。幸せな気分になるのは当然でしょう。
4月と8月にはダイヤモンド富士が見られるそうです。見てみたいですね。
秋晴れの青空に綿帽子をかぶった富士山が映えますね。
そしてそれが紅葉の始まった湖畔の風景とともに湖面にうつし出されています。
季節、時間、その日の天候、いろいろな要因がマッチして出会える光景。幸せな気分になるのは当然でしょう。
4月と8月にはダイヤモンド富士が見られるそうです。見てみたいですね。

2013年11月14日
紅葉

カテゴリ:ブログ
先週末、下呂温泉に行ってきました。
名古屋から乗り換えて飛騨川沿いに北上すると徐々に山々が色づいていきました。
写真は下呂の「温泉寺」です。ちょうどこの日から紅葉ライトアップが始まっていました。
夕食後の時間、ほろ酔い気分もいっきにさめてしまいそうな冷え込みでしたが、たくさんの人が紅葉を愛でに訪れていました。
春の桜や秋の紅葉、季節の織り成す美しい自然の風景はやはり良いものですね。
それにしても急に冷え込んできました。
皆様どうぞご自愛ください。
名古屋から乗り換えて飛騨川沿いに北上すると徐々に山々が色づいていきました。
写真は下呂の「温泉寺」です。ちょうどこの日から紅葉ライトアップが始まっていました。
夕食後の時間、ほろ酔い気分もいっきにさめてしまいそうな冷え込みでしたが、たくさんの人が紅葉を愛でに訪れていました。
春の桜や秋の紅葉、季節の織り成す美しい自然の風景はやはり良いものですね。
それにしても急に冷え込んできました。
皆様どうぞご自愛ください。
2013年11月7日
消費税法施行令の一部改正…平成26年4月1日以後販売される雑誌の税率

カテゴリ:税務トピックス
消費税率の引上げまであと5か月弱となりました。施行日以後にはいろいろな場面で混乱が生ずるのではないかと心配になりますね。
その中でも、混乱が予想されるとして早くも改正となったのが「特定新聞等の税率に関する経過措置」です。
この経過措置は、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌で、
その発行する者が発行する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものについて、施行日以後に譲渡する場合には
旧税率(5%)を適用するというものでした。つまり、「平成26年3月15日発行」の雑誌を4月1日以後に販売しても
旧税率5%が適用されることになっていたのです。ところが、この対象から「雑誌」が除外されました。
これは、ほとんどの書店のレジがバーコードで「税抜価格」を読み取って消費税を計算するシステムになっているため、
4月1日以後販売する雑誌についていちいち旧税率の対象かどうかを判断しなければならず、店頭での混乱が予想されるためだそうです。
したがって、平成26年4月1日以後に販売される雑誌は、発売日に関係なく新税率8%となります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
その中でも、混乱が予想されるとして早くも改正となったのが「特定新聞等の税率に関する経過措置」です。
この経過措置は、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌で、
その発行する者が発行する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものについて、施行日以後に譲渡する場合には
旧税率(5%)を適用するというものでした。つまり、「平成26年3月15日発行」の雑誌を4月1日以後に販売しても
旧税率5%が適用されることになっていたのです。ところが、この対象から「雑誌」が除外されました。
これは、ほとんどの書店のレジがバーコードで「税抜価格」を読み取って消費税を計算するシステムになっているため、
4月1日以後販売する雑誌についていちいち旧税率の対象かどうかを判断しなければならず、店頭での混乱が予想されるためだそうです。
したがって、平成26年4月1日以後に販売される雑誌は、発売日に関係なく新税率8%となります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
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