ブログ・お知らせ
2014年10月1日

10月の税務

カテゴリ:インフォメーション
10月10日  ☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月31日  ☆確定申告〈8月決算法人〉 法人税 
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税(法人事業所税)
                            法人住民税
         ☆中間申告〈2月決算法人〉 法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税
                            法人住民税
         ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
             〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人〉
             〈消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者〉


    お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
           税理士法人みらいパートナーズへ
2014年9月1日

9月の税務

カテゴリ:インフォメーション
9月10日  ☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日  ☆確定申告〈7月決算法人〉法人税
                         消費税及び地方消費税
                         法人事業税(法人事業所税)
                         法人住民税
        ☆中間申告〈1月決算法人〉法人税
                         消費税及び地方消費税
                         法人事業税
                         法人住民税
        ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
           〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人〉
           〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉

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2014年8月25日

谷川岳

カテゴリ:ブログ
週末の土曜日、支部の先生たちと谷川岳に登って来ました。

麓の天気はまずまず。ただ、山頂を見上げると白い雲が…。何やら嫌な予感?(私、雨女と呼ばれています)
ロープウェーで天神平(1,319m)まで上がるとさすがに涼しく快適です。しかし、登り始めるとそこはやはり8月、すぐに汗だくになりました。
休憩を入れながら、山頂を目指すと急に白い雲に覆われ…と思ったら突然大粒の雨!
あわててレインウエアを着て、それでも上を目指して登りつづけました。

登り始めて2時間、ようやく山頂手前の肩ノ小屋に着くと、周りは真っ白!何も見えません。
昼から雨の予報もあり、最悪はここから引き返すことも視野にいれ、とりあえずここで昼食休憩をとることにしました。
山で食べるカップラーメンって、なぜかとっても美味しいんですよ。

のんびりコーヒーなど飲んでいたら急にあたりが明るくなり、なんと青空が見えはじめました!



これは行くしかない!と再び出発。谷川岳の双耳峰のひとつ、「トマノ耳」(1,963m)を目指して一気に登りました。
「トマノ耳」からはもう一つ先の「オキノ耳」がはっきり見えます。



ここまで来たら、あそこまで行こう!と思うのは当然ですね。
ちょっと幅が狭くなっているところも怖いなんて言ってられません。
ようやく「オキノ耳」(1,977m)に立つことができました!



のんびりする暇もなく、下山開始。
17時のロープウェーの最終に遅れると麓まで歩かなければなりません。下りが苦手な私ですが、もう必死です。
登る時に「ここを降りるのか~」とちょっと恐怖だった鎖場では「右足をそこの岩!次、左足をそっちの岩!」という指示を出してもらい、何とか無事にクリア。
最後は膝ががくがくしてきましたが止まるわけにはいきません。
何とか天神平まで降りたときはロープウェーの最終10分前でした。

終わってみれば、山頂に立つこともできたし、雄大な景色を眺めることもでき、とっても楽しい登山でした。
何より全員怪我なく無事に下山できたことが最大の成果です。
2014年8月13日

相続税の改正 ~主な改正内容~

カテゴリ:税務トピックス
平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
主な改正事項は次のとおりです。これらの改正は、平成27年1月1日以後に相続等により取得した財産がある場合の相続税について適用されます。

①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
  相続税は、亡くなられた人から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える
  場合に申告・納税をする必要があります。この基礎控除額が下記のとおり引き下げられます。

     改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) → 改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

     〈例〉法定相続人が、配偶者と子2人の場合
          改正前: 5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
          改正後: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
   ★この改正により、これまで相続税の申告・納税をする必要がなかった人でも、申告・納税をしなければならなくなるケースが多く出てくると
    考えられます。

②相続税の税率構造が変わります。
  最高税率が50%から55%に引き上げられるなど、税率構造が変わります。
   ★各法定相続人の取得金額(課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各人の取得金額)が1億円以下の場合
    は従前どおりです。

③未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
   未成年者控除額  改正前:20歳までの1年につき6万円 → 20歳までの1年につき10万円
   傷害者控除額   改正前:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) → 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

④相続財産の計算における小規模宅地の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります。
  被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもと
  に限度面積までの部分(「小規模宅地等」といいます)について、課税価格の計算上一定の割合を減額します。
  この限度面積が下記のとおり拡大されます。
   
   居住用の宅地等
     改正前:限度面積240㎡(減額割合80%) → 改正後:限度面積330㎡(減額割合80%)

   居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
     改正前:合計400㎡まで適用可能 → 改正後:合計730㎡まで適用可能


お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
   
     税理士法人みらいパートナーズへ
2014年8月4日

暑中お見舞い申し上げます

カテゴリ:ブログ
8月に入って最初の週末、八ヶ岳の麓に行ってきました。
爽やかな風が吹き抜け、朝晩は少し肌寒いほど。まるで別世界でした。
都会から車で数時間の距離にこんなところがあるんだなぁ、と感激でした。

散策に訪れたのは富士見高原花の里。
その名の通り、一面の花畑。ちょうど百日草とユリが満開の見頃を迎えていました。

    


こちらは同じく花の里の白樺エリア。白樺とユリのかもしだす雰囲気が何とも幻想的です。
夜はライトアップされているそうです。




横浜に戻って現実に引き戻されました。

猛暑が続いていますね。一方で、四国などでは大雨による被害も出ています。
日本の気候はいつからこうなってしまったのでしょう?
今後はどうなっていくのでしょうか?心配です。

暑さきびしき折、皆様どうぞご自愛ください。