
2014年12月26日
年末年始の業務について

カテゴリ:インフォメーション
まことに勝手ながら弊社の年末年始の業務は下記のとおりとさせていただきます。
年内業務最終日:12月26日(金)
年末年始休業日:12月27日(土)~1月4日(日)
この間電話・ファクス・メールへの対応は致しかねますのでご了承ください。
1月5日(月)より通常通りの業務となります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
年内業務最終日:12月26日(金)
年末年始休業日:12月27日(土)~1月4日(日)
この間電話・ファクス・メールへの対応は致しかねますのでご了承ください。
1月5日(月)より通常通りの業務となります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
2014年12月1日
平成26年12月の税務

カテゴリ:インフォメーション
12月10日 ☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月5日(年末年始の税務署閉庁日が12/27~1/4のため、1月5日となります)
☆確定申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
1月5日(年末年始の税務署閉庁日が12/27~1/4のため、1月5日となります)
☆確定申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
2014年11月27日
平成27年度税制改正

カテゴリ:税務トピックス
12月中に予定されていた平成27年度税制改正大綱の取りまとめは、衆議院解散により来年1月にずれ込むこととなりました。
今回の改正では、欠損金の繰越控除や外形標準課税の拡大等、法人実効税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大案などの法人税改革が検討されています。
選挙の結果もさることながら、選挙後の動向が気になるところです。
今回の改正では、欠損金の繰越控除や外形標準課税の拡大等、法人実効税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大案などの法人税改革が検討されています。
選挙の結果もさることながら、選挙後の動向が気になるところです。
2014年11月17日
丹沢より

カテゴリ:富士山
先週末は丹沢・塔ノ岳へ登って来ました。
通称「バカ尾根」…誰がこんなふうに呼んだのでしょう?
だらだらと変わり映えのしない登りがひたすら続くことからこう呼ばれるようになったとか。
確かにうんざりするほど登りが延々と続き、少々滅入り気味になってきます。
でも、頑張って登って視界が開けたところにご覧の富士山!
一気に爽快な気分になるから不思議ですね。

通称「バカ尾根」…誰がこんなふうに呼んだのでしょう?
だらだらと変わり映えのしない登りがひたすら続くことからこう呼ばれるようになったとか。
確かにうんざりするほど登りが延々と続き、少々滅入り気味になってきます。
でも、頑張って登って視界が開けたところにご覧の富士山!
一気に爽快な気分になるから不思議ですね。
2014年11月1日
11月の税務

カテゴリ:インフォメーション
11月10日 ☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月17日 ☆所得税の予定納税額の減額申請
12月1日 (11月30日が日曜日のため12月1日となります)
☆所得税の予定納税額の納付(第2期)
☆確定申告〈9月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈3月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
11月17日 ☆所得税の予定納税額の減額申請
12月1日 (11月30日が日曜日のため12月1日となります)
☆所得税の予定納税額の納付(第2期)
☆確定申告〈9月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈3月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ