2024年5月31日
定額減税の事務が始まります
カテゴリ:税務トピックス
概要: 納税者(合計所得金額1,805万円以下)とその同一生計配偶者及び扶養親族
(いずれも合計所得金額48万円以下)1人につき、3万円を控除する。
従業員に係る定額減税は、「月次減税事務」と「年調減税事務」により実施する。
(1)月次減税事務…令和6年6月以後の各月の給与等に係る控除前税額から控除する事務
対象者:令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の甲欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出している)居住者の人
対象とならない者
・令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出していない)居住者の人
・令和6年6月2日以後に雇用された人
(2)年調減税事務…年末調整の際に年間の所得税から控除・精算する事務
対象者:令和6年6月1日以後の年末調整時に扶養控除等申告書を提出している人
(下記対象とならない者を除く)
対象とならない者
・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円超の人
・令和6年分の年末調整時に扶養控除等申告書を提出していない人(乙・丙欄適用者)
・合計所得金額が1,805万円超の人
㊟ ・対象となる従業員は、定額減税の適用の可否を選択することはできない
・年の途中で扶養親族が出生した場合は、年調減税事務で精算する
・給与収入が2,000万円を超えるなど、合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであっても、
月次減税は対象としなければならない
・給与明細書に定額減税額を記載する
記載するスペースがない場合は、別紙に記載して交付する
(いずれも合計所得金額48万円以下)1人につき、3万円を控除する。
従業員に係る定額減税は、「月次減税事務」と「年調減税事務」により実施する。
(1)月次減税事務…令和6年6月以後の各月の給与等に係る控除前税額から控除する事務
対象者:令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の甲欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出している)居住者の人
対象とならない者
・令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出していない)居住者の人
・令和6年6月2日以後に雇用された人
(2)年調減税事務…年末調整の際に年間の所得税から控除・精算する事務
対象者:令和6年6月1日以後の年末調整時に扶養控除等申告書を提出している人
(下記対象とならない者を除く)
対象とならない者
・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円超の人
・令和6年分の年末調整時に扶養控除等申告書を提出していない人(乙・丙欄適用者)
・合計所得金額が1,805万円超の人
㊟ ・対象となる従業員は、定額減税の適用の可否を選択することはできない
・年の途中で扶養親族が出生した場合は、年調減税事務で精算する
・給与収入が2,000万円を超えるなど、合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであっても、
月次減税は対象としなければならない
・給与明細書に定額減税額を記載する
記載するスペースがない場合は、別紙に記載して交付する