
2022年9月12日
ふるさと納税の返礼品と所得税

カテゴリ:税務トピックス
各自治体に寄付をして特産品などの返礼品を受け取るふるさと納税、すっかりお馴染みとなりました。
しかし、この返礼品に対して所得税が課税される場合があることをご存知でしょうか?
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入とすべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益も含まれます。
そして、ふるさと納税の謝礼として受け取る返礼品に係る経済的利益は、法人(地方公共団体)から贈与により取得するものと
考えられ、「一時所得」に該当します。
一時所得は次のように計算します。
一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額
-特別控除額(最大50万円)
このように、特別控除額があるので、その年中に他の一時所得が無い場合、返礼品に係る経済的利益だけで一時所得が発生することは
ほとんどないと思われますが、他の一時所得(保険の満期金や解約返戻金など)があって一時所得が発生する場合には、
ふるさと納税の返礼品が申告漏れにならないよう注意する必要があります。
***お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所***
しかし、この返礼品に対して所得税が課税される場合があることをご存知でしょうか?
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入とすべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益も含まれます。
そして、ふるさと納税の謝礼として受け取る返礼品に係る経済的利益は、法人(地方公共団体)から贈与により取得するものと
考えられ、「一時所得」に該当します。
一時所得は次のように計算します。
一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額
-特別控除額(最大50万円)
このように、特別控除額があるので、その年中に他の一時所得が無い場合、返礼品に係る経済的利益だけで一時所得が発生することは
ほとんどないと思われますが、他の一時所得(保険の満期金や解約返戻金など)があって一時所得が発生する場合には、
ふるさと納税の返礼品が申告漏れにならないよう注意する必要があります。
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