2024年1月5日
2024年1月の税務
カテゴリ:インフォメーション
1月10日 ☆前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)
1月31日 ☆確定申告〈11月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈5月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者〉
☆支払調書の提出
☆固定資産税の償却資産に関する申告
☆給与支払報告書の提出
***お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所***
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)
1月31日 ☆確定申告〈11月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈5月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者〉
☆支払調書の提出
☆固定資産税の償却資産に関する申告
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