2013年5月22日
教育資金の贈与
カテゴリ:税務トピックス
「教育資金一括贈与の非課税特例」が話題になっています。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに直系尊属から贈与を受けた教育資金1500万円までが非課税となるものですが、この制度の適用を受けるためには金融機関等と「教育資金管理契約」を結ぶ必要があります。
信託銀行等が「孫への○○」などと宣伝しているのを目にしますが、問い合わせも多いようです。
さて、この「教育資金管理契約」が終了したとき(受贈者が30歳になったときなど)に残高があれば、その残高については贈与税が課税されます。
平成27年1月1日以後、直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与については税率が緩和されますので、それ以後に教育資金管理契約が終了した際に受贈者が20歳以上であれば、残高に課される税率も緩和されます。
ただし、契約終了前に贈与者が死亡していた場合には「直系尊属」からの贈与ではなくなり、一般の税率が適用されることになるようです。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに直系尊属から贈与を受けた教育資金1500万円までが非課税となるものですが、この制度の適用を受けるためには金融機関等と「教育資金管理契約」を結ぶ必要があります。
信託銀行等が「孫への○○」などと宣伝しているのを目にしますが、問い合わせも多いようです。
さて、この「教育資金管理契約」が終了したとき(受贈者が30歳になったときなど)に残高があれば、その残高については贈与税が課税されます。
平成27年1月1日以後、直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与については税率が緩和されますので、それ以後に教育資金管理契約が終了した際に受贈者が20歳以上であれば、残高に課される税率も緩和されます。
ただし、契約終了前に贈与者が死亡していた場合には「直系尊属」からの贈与ではなくなり、一般の税率が適用されることになるようです。
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2013年5月16日
住宅ローン控除と消費税
カテゴリ:税務トピックス
平成25年度税制改正により、住宅ローン控除が大幅に拡充されました。
対象となる居住年は、平成26年4月1日から平成29年12月31日で、最大控除額が400万円となります。
ただし、この拡充が適用されるのは消費税率が8%または10%の場合にかぎられるので注意が必要です。
工事の請負等については「経過措置」があり、指定日である平成25年10月1日前に契約を結んだ工事の請負等で、平成26年4月1日以後に引き渡されて居住を開始する場合には、旧税率5%が適用されます。したがって、この場合には住宅ローン控除は拡充前の制度が適用され、最大控除額は200万円となってしまいます。
住宅の新築等の契約を結ぶ場合には、契約日・引き渡し日に注意が必要です。
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対象となる居住年は、平成26年4月1日から平成29年12月31日で、最大控除額が400万円となります。
ただし、この拡充が適用されるのは消費税率が8%または10%の場合にかぎられるので注意が必要です。
工事の請負等については「経過措置」があり、指定日である平成25年10月1日前に契約を結んだ工事の請負等で、平成26年4月1日以後に引き渡されて居住を開始する場合には、旧税率5%が適用されます。したがって、この場合には住宅ローン控除は拡充前の制度が適用され、最大控除額は200万円となってしまいます。
住宅の新築等の契約を結ぶ場合には、契約日・引き渡し日に注意が必要です。
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