2013年7月19日
教育資金の贈与③
カテゴリ:税務トピックス
5月22日にこちらで取り上げた「教育資金一括贈与の非課税特例」に関して、5月に公布された政令で、契約終了前に贈与者が死亡した場合、その残高等は個人ではなく、直系尊属からの贈与とみなす規定が設けられました。
わかりにくいので整理してみましょう。
もともと、3月に公布された政令では、契約終了時に贈与者が生存している場合はその残高等については教育資金の贈与者からの贈与とみなし、契約終了前に贈与者が死亡した場合は個人からの贈与とみなす、と規定されていました。そのため、契約終了前に贈与者が死亡した場合には、その残高等については「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」(平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた者が20歳以上の場合、一般の税率より緩和された税率が適用される特例)の対象とならないと考えられていました。
しかし、5月の政令で「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の適用上は、直系尊属からの贈与とみなすと規定されたのです。
したがって、27年1月1日以後に管理契約が終了し受贈者が20歳以上であれば、贈与者が生存している場合だけでなく、贈与者が死亡している場合でも、その残高等については直系尊属からの贈与として緩和税率の特例の対象となります。
ただし、個人を直系尊属とみなすのはあくまでも緩和税率の特例の適用上だけで、契約終了前に贈与者が死亡した場合の残高等は、個人からの贈与であることに変わりはありませんから、相続時精算課税の対象にはならず暦年課税が適用されます。(贈与者が生存している場合には精算課税の対象になります)
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わかりにくいので整理してみましょう。
もともと、3月に公布された政令では、契約終了時に贈与者が生存している場合はその残高等については教育資金の贈与者からの贈与とみなし、契約終了前に贈与者が死亡した場合は個人からの贈与とみなす、と規定されていました。そのため、契約終了前に贈与者が死亡した場合には、その残高等については「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」(平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた者が20歳以上の場合、一般の税率より緩和された税率が適用される特例)の対象とならないと考えられていました。
しかし、5月の政令で「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の適用上は、直系尊属からの贈与とみなすと規定されたのです。
したがって、27年1月1日以後に管理契約が終了し受贈者が20歳以上であれば、贈与者が生存している場合だけでなく、贈与者が死亡している場合でも、その残高等については直系尊属からの贈与として緩和税率の特例の対象となります。
ただし、個人を直系尊属とみなすのはあくまでも緩和税率の特例の適用上だけで、契約終了前に贈与者が死亡した場合の残高等は、個人からの贈与であることに変わりはありませんから、相続時精算課税の対象にはならず暦年課税が適用されます。(贈与者が生存している場合には精算課税の対象になります)
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2013年7月12日
直系尊属からの贈与とその他の贈与
カテゴリ:税務トピックス
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日から20歳以上の者に対する直系尊属からの贈与については贈与税率が緩和されることとなりました。直系尊属からの贈与と直系尊属以外の者からの贈与では異なる税率を用いて贈与税額を計算することになるのです。
では、同一年に直系尊属と直系尊属以外の者から贈与を受けた場合、贈与税額の計算はどうなるのでしょうか?
まず、贈与財産の合計額から贈与税の基礎控除額110万円を控除し、それぞれの贈与税率を乗じた税額に財産価額の割合を乗じて計算します。
例:20歳以上の者が同一年中に直系尊属から500万円、直系尊属以外から500万円、合計1,000万円の贈与を受けた場合
課税価格は1,000万円-110万円=890万円
課税価格890万円の場合→本則は税率40%(控除額125万円)、直系尊属からの贈与の場合は税率30%(控除額90万円)
直系尊属以外からの贈与税額:(890万円×40%-125万円)×(500万円/1000万円)=115.5万円
直系尊属からの贈与税額:(890万円×30%-90万円)×(500万円/1000万円)=88.5万円
したがって贈与税額は88.5万円+115.5万円=204万円となります。
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では、同一年に直系尊属と直系尊属以外の者から贈与を受けた場合、贈与税額の計算はどうなるのでしょうか?
まず、贈与財産の合計額から贈与税の基礎控除額110万円を控除し、それぞれの贈与税率を乗じた税額に財産価額の割合を乗じて計算します。
例:20歳以上の者が同一年中に直系尊属から500万円、直系尊属以外から500万円、合計1,000万円の贈与を受けた場合
課税価格は1,000万円-110万円=890万円
課税価格890万円の場合→本則は税率40%(控除額125万円)、直系尊属からの贈与の場合は税率30%(控除額90万円)
直系尊属以外からの贈与税額:(890万円×40%-125万円)×(500万円/1000万円)=115.5万円
直系尊属からの贈与税額:(890万円×30%-90万円)×(500万円/1000万円)=88.5万円
したがって贈与税額は88.5万円+115.5万円=204万円となります。
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2013年6月26日
消費税率アップと価格の表示
カテゴリ:税務トピックス
平成16年4月より導入された総額表示制度により、商品等の価格を表示する場合には本体価格と消費税額の総額を表示しなければならないこととなっています。しかし、今般公布された「消費税転嫁対策法」により、本年10月1日よりこの総額表示義務が緩和されることとなりました。
平成29年3月31日までの特例として、表示する価格が税込価格と誤認されないようにすれば、税込の総額を表示しなくてもよいこととされたのです。これは、二段階で予定されている消費税率のアップに対応した措置です。
具体的な表示例は今後のガイドラインで示されるようですが、総額表示制度では認められていなかった「10,000円(税抜)」や「10,000円+税」のような表示が可能となります。
この場合事業者は、表示価格が税込価格(消費税を含めた価格)であると誤認されないための措置を講ずる必要がありますが、私達消費者も惑わされないように注意を払いたいものです。
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平成29年3月31日までの特例として、表示する価格が税込価格と誤認されないようにすれば、税込の総額を表示しなくてもよいこととされたのです。これは、二段階で予定されている消費税率のアップに対応した措置です。
具体的な表示例は今後のガイドラインで示されるようですが、総額表示制度では認められていなかった「10,000円(税抜)」や「10,000円+税」のような表示が可能となります。
この場合事業者は、表示価格が税込価格(消費税を含めた価格)であると誤認されないための措置を講ずる必要がありますが、私達消費者も惑わされないように注意を払いたいものです。
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2013年6月4日
マイナンバー法
カテゴリ:税務トピックス
マイナンバー関連4法が今国会で可決・成立しました。
平成27年10月頃に番号が通知され、平成28年1月以後に利用が開始される予定です。
当初は年金や雇用保険等の資格取得・確認等の社会保険事務、税務当局における内部事務での利用にとどまるようですが、
順次範囲を拡大し、自宅のパソコンで給与・報酬情報や社会保険料支払情報、過去の税務申告・納付情報などが確認できるようになるそうです。 確定申告のために領収証等を管理する手間が軽減され、申告の正確性が増すというメリットがある一方で、番号の不正取得による悪用などの心配も拭えません。
今後の政省令等の整備に注目したいと思います。
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平成27年10月頃に番号が通知され、平成28年1月以後に利用が開始される予定です。
当初は年金や雇用保険等の資格取得・確認等の社会保険事務、税務当局における内部事務での利用にとどまるようですが、
順次範囲を拡大し、自宅のパソコンで給与・報酬情報や社会保険料支払情報、過去の税務申告・納付情報などが確認できるようになるそうです。 確定申告のために領収証等を管理する手間が軽減され、申告の正確性が増すというメリットがある一方で、番号の不正取得による悪用などの心配も拭えません。
今後の政省令等の整備に注目したいと思います。
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2013年5月30日
教育資金の贈与②
カテゴリ:税務トピックス
教育資金とは何でしょう?
まず、「学校等に支払われるもの」と「学校等以外に支払われるもの」に分けられます。
「学校等に支払われるもの」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学などに直接支払われる入学金や授業料のほか学用品費、修学旅行費、給食費などです。これらは1,500万円までが非課税となります。
「学校等以外に支払われるもの」については500万円を限度に非課税とされます。 学習塾や家庭教師、水泳、ピアノ、バレエ、習字や茶道などのいわゆる習い事が対象となります。
また、これらの習い事に使用する物品の購入費も含まれますが、その指導者を通じて購入するものに限られます。
例えば、お習字の道具を指導者から購入して領収証を発行してもらえば500万円の非課税枠の対象になりますが、文房具店で購入したものは対象になりません。
さて、先にあげた修学旅行費や給食費ですが、直接学校に支払うのではなく指定業者に支払う場合もあります。この場合はどうなるのかと言うと…学校等に直接支払っていないため、500万円の限度額までしか非課税にはなりません。
ほかに、制服や体操着・上履きの購入費、リコーダーなどの教材費を指定業者に支払っている場合も同様です。
これらはあくまでも学校が指定した業者に支払うものに限られますので、指定業者以外からの購入費はそもそも教育資金に含まれないことになります。
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まず、「学校等に支払われるもの」と「学校等以外に支払われるもの」に分けられます。
「学校等に支払われるもの」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学などに直接支払われる入学金や授業料のほか学用品費、修学旅行費、給食費などです。これらは1,500万円までが非課税となります。
「学校等以外に支払われるもの」については500万円を限度に非課税とされます。 学習塾や家庭教師、水泳、ピアノ、バレエ、習字や茶道などのいわゆる習い事が対象となります。
また、これらの習い事に使用する物品の購入費も含まれますが、その指導者を通じて購入するものに限られます。
例えば、お習字の道具を指導者から購入して領収証を発行してもらえば500万円の非課税枠の対象になりますが、文房具店で購入したものは対象になりません。
さて、先にあげた修学旅行費や給食費ですが、直接学校に支払うのではなく指定業者に支払う場合もあります。この場合はどうなるのかと言うと…学校等に直接支払っていないため、500万円の限度額までしか非課税にはなりません。
ほかに、制服や体操着・上履きの購入費、リコーダーなどの教材費を指定業者に支払っている場合も同様です。
これらはあくまでも学校が指定した業者に支払うものに限られますので、指定業者以外からの購入費はそもそも教育資金に含まれないことになります。
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