ブログ・お知らせ
2013年11月7日

消費税法施行令の一部改正…平成26年4月1日以後販売される雑誌の税率

カテゴリ:税務トピックス
消費税率の引上げまであと5か月弱となりました。施行日以後にはいろいろな場面で混乱が生ずるのではないかと心配になりますね。
その中でも、混乱が予想されるとして早くも改正となったのが「特定新聞等の税率に関する経過措置」です。
この経過措置は、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌で、
その発行する者が発行する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものについて、施行日以後に譲渡する場合には
旧税率(5%)を適用するというものでした。つまり、「平成26年3月15日発行」の雑誌を4月1日以後に販売しても
旧税率5%が適用されることになっていたのです。ところが、この対象から「雑誌」が除外されました。
これは、ほとんどの書店のレジがバーコードで「税抜価格」を読み取って消費税を計算するシステムになっているため、
4月1日以後販売する雑誌についていちいち旧税率の対象かどうかを判断しなければならず、店頭での混乱が予想されるためだそうです。
したがって、平成26年4月1日以後に販売される雑誌は、発売日に関係なく新税率8%となります。

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2013年9月17日

NISAの注意点

カテゴリ:税務トピックス
平成26年1月1日から非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆる「NISA]が始まります。
非課税口座開設の申請手続きが来月1日から開始されるため、個人投資家をターゲットにした金融機関の顧客獲得競争が激しくなっているようです。

さて、この非課税措置の適用を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
勘定設定期間は①平成26年1月1日~29年12月31日②平成30年1月1日~33年12月31日③平成34年1月1日~35年12月31日
の三つに区分されており、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日からその勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までに申請手続きをします。

ここで注意が必要なのは、既に特定口座や一般口座で保有している上場株式等を非課税口座に移管して、配当所得・譲渡所得の非課税措置の適用を受けることはできないという点です。
一方で、非課税管理勘定に受け入れていた上場株式等を、5年間の非課税期間終了後に特定口座や一般口座に移管することは可能で、他の年分の非課税管理勘定に移すこともできます。
このほか、非課税口座内で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされ、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等の売却益との損益通算や繰越控除をすることができない点なども注意が必要です。


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2013年9月5日

婚外子相続差別は違憲とする最高裁判断

カテゴリ:税務トピックス
明治民法から115年引き継がれてきた婚外子の相続差別が解消されることとなりました。
結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を法律婚の子の半分とする民法の規定について、
最高裁大法廷は「法の下の平等を定めた憲法に違反する」とする判断を示したのです。
家族の形態や結婚・家族に対する意識の多様化から海外でも相続差別廃止が進んでいることを考慮し、
また、「子が自ら選択・修正できない事がらを理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考えが確立されてきている」と指摘、
裁判の対象の相続が発生した2001年7月にはすでに違憲だったと結論づけました。

一方で、決着済の遺産分割においては、相続人がすでに受け取った金銭を使ったり不動産を処分したりしていることも考えられ、
遺産分割のやり直しを求められることによって生活が脅かされてしまうことにもなりかねません。
このような判例変更にともなう混乱を避けるため、違憲判決は決着済の遺産分割には影響しないとしています。

政府は速やかに民法改正を検討する意向ですが、家族制度の崩壊を懸念する反対意見も根強く、秋の臨時国会で実現するかどうかが焦点です。
相続実務への対応も含め、今後の動きに注目したいと思います。


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2013年8月1日

消費税率の引き上げと経過措置

カテゴリ:税務トピックス
平成26年4月1日より消費税率が引き上げられる予定です。
施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税については新税率(国税・地方税合わせて8%)が適用され、
施行日前の資産の譲渡等、課税仕入れ等については旧税率(5%)が適用されます。したがって、施行日の前日までに締結した契約に基づき
行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、原則として、新税率(8%)が適用されることになります。

ただ、こうした原則が厳格に適用できない取引については「経過措置」が設けられています。
施行日以後の電車の運賃や映画・演劇の鑑賞券、美術館の入場券等の代金を施行日前に支払った場合には旧税率(5%)が適用されるほか、
工事の請負等に係る契約を指定日(平成26年4月1日改正については平成25年10月1日)前に締結した場合には、その資産の譲渡等が行われれるのが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されます。

さて、税理士業務はどうかと言うと…
税理士の業務は、主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類されますが、「相談業務」は専門知識や経験等に基づく労務の提供であり、
目的物の引き渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。
一方「申告業務」は、完成までに長期間を要するものであり、申告書という目的物を引き渡すものであるため、指定日前に申告書作成に係る契約を締結しているのであれば、申告書の引き渡しが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されることになります。


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2013年7月22日

雇用促進税制と所得拡大促進税制について

カテゴリ:税務トピックス
参議院選挙は自民党の圧勝となりましたが、これからの景気や経済動向が気になるところです。さて、平成23年に公布された税制改正法に基づく雇用促進税制や所得拡大促進税制ですが、平成25年度からの適用内容を確認したいと思います。

1、 雇用促進税制 
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させる場合など一定の要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられます。
  ⇒平成25年度4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始める事業年度について、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。(限度額あり)
平成25年3月31日以前に事業年度が始まる場合には20万円です。
※あらかじめ「雇用促進計画書」を提出する必要があります。

2、 所得拡大促進税制
 従業員に対する給与が、基準年度から5%以上増加した場合等の条件を満たした場合に、10%の税額控除を申請することができます。(限度額あり)
⇒平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を基準事業年度として3年間(平成27年度末まで)
   [要件] 下記のすべてを満たしている場合
① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※法人税・所得税の申告書に計算明細書を添付する必要があります。事前に特段の手続きを行う必要はありません。
  
  雇用促進税制・所得拡大税制・復興特区等に係る雇用促進税制は選択適用となります。


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