2014年8月13日
相続税の改正 ~主な改正内容~
カテゴリ:税務トピックス
平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
主な改正事項は次のとおりです。これらの改正は、平成27年1月1日以後に相続等により取得した財産がある場合の相続税について適用されます。
①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
相続税は、亡くなられた人から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える
場合に申告・納税をする必要があります。この基礎控除額が下記のとおり引き下げられます。
改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) → 改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
〈例〉法定相続人が、配偶者と子2人の場合
改正前: 5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
改正後: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
★この改正により、これまで相続税の申告・納税をする必要がなかった人でも、申告・納税をしなければならなくなるケースが多く出てくると
考えられます。
②相続税の税率構造が変わります。
最高税率が50%から55%に引き上げられるなど、税率構造が変わります。
★各法定相続人の取得金額(課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各人の取得金額)が1億円以下の場合
は従前どおりです。
③未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
未成年者控除額 改正前:20歳までの1年につき6万円 → 20歳までの1年につき10万円
傷害者控除額 改正前:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) → 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
④相続財産の計算における小規模宅地の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります。
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもと
に限度面積までの部分(「小規模宅地等」といいます)について、課税価格の計算上一定の割合を減額します。
この限度面積が下記のとおり拡大されます。
居住用の宅地等
改正前:限度面積240㎡(減額割合80%) → 改正後:限度面積330㎡(減額割合80%)
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
改正前:合計400㎡まで適用可能 → 改正後:合計730㎡まで適用可能
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税理士法人みらいパートナーズへ
主な改正事項は次のとおりです。これらの改正は、平成27年1月1日以後に相続等により取得した財産がある場合の相続税について適用されます。
①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
相続税は、亡くなられた人から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える
場合に申告・納税をする必要があります。この基礎控除額が下記のとおり引き下げられます。
改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) → 改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
〈例〉法定相続人が、配偶者と子2人の場合
改正前: 5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
改正後: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
★この改正により、これまで相続税の申告・納税をする必要がなかった人でも、申告・納税をしなければならなくなるケースが多く出てくると
考えられます。
②相続税の税率構造が変わります。
最高税率が50%から55%に引き上げられるなど、税率構造が変わります。
★各法定相続人の取得金額(課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各人の取得金額)が1億円以下の場合
は従前どおりです。
③未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
未成年者控除額 改正前:20歳までの1年につき6万円 → 20歳までの1年につき10万円
傷害者控除額 改正前:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) → 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
④相続財産の計算における小規模宅地の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります。
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもと
に限度面積までの部分(「小規模宅地等」といいます)について、課税価格の計算上一定の割合を減額します。
この限度面積が下記のとおり拡大されます。
居住用の宅地等
改正前:限度面積240㎡(減額割合80%) → 改正後:限度面積330㎡(減額割合80%)
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
改正前:合計400㎡まで適用可能 → 改正後:合計730㎡まで適用可能
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2014年4月1日
平成26年4月1日から適用される改正項目
カテゴリ:税務トピックス
以下の改正は事業年度に関係なく、26年4月1日から適用となります。ご注意下さい。
① 消費税率の引上げ
消費税及び地方消費税の税率が5%(国4%・地方1%)から8%(国6.3%・地方1.7%)に引き上げられます。
→ 26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用
② 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立された法人は、資本金の額が1000万円未満であっても
事業者免税点制度が適用されません。
→ 26年4月1日以後に設立される法人から適用
③ 消費税の端数処理の特例の復活
決済上受領すべき金額を税抜価格の合計額と消費税相当額に区分して領収するばあいに、その消費税相当額の1円未満の端数を
処理した時は端数処理後の金額を「積み上げて」課税標準額に係る消費税額とすることができる「旧消費税規則22」が復活します。
→ 26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用
④ 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大
記載金額10万円超の不動産の譲渡に関する契約書及び記載金額100万円超の建設工事の請負に関する契約書について、
印紙税が50%~20%軽減されます。
記載された受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書が非課税となります(現行3万円)。
→ 26年4月1日以降に作成する文書から適用
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① 消費税率の引上げ
消費税及び地方消費税の税率が5%(国4%・地方1%)から8%(国6.3%・地方1.7%)に引き上げられます。
→ 26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用
② 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立された法人は、資本金の額が1000万円未満であっても
事業者免税点制度が適用されません。
→ 26年4月1日以後に設立される法人から適用
③ 消費税の端数処理の特例の復活
決済上受領すべき金額を税抜価格の合計額と消費税相当額に区分して領収するばあいに、その消費税相当額の1円未満の端数を
処理した時は端数処理後の金額を「積み上げて」課税標準額に係る消費税額とすることができる「旧消費税規則22」が復活します。
→ 26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用
④ 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大
記載金額10万円超の不動産の譲渡に関する契約書及び記載金額100万円超の建設工事の請負に関する契約書について、
印紙税が50%~20%軽減されます。
記載された受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書が非課税となります(現行3万円)。
→ 26年4月1日以降に作成する文書から適用
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2014年2月20日
ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止 ~平成26年度税制改正~
カテゴリ:税務トピックス
平成26年度税制改正大綱では、「生活に通常必要でない資産」の範囲に「ゴルフ会員権等」が加えられることとされました。
譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。
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譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。
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2014年2月13日
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
カテゴリ:税務トピックス
印紙税法の一部の改正により、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったのです。
さて、「金銭又は有価証券の受取書」とはいったい何でしょうか?
これは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領の事実を証明するために作成して相手方に交付する証拠証書のことです。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などはもちろんのこと、納品書や請求書に金銭等の受取の証拠として「代済」と記載したものや、「お買い上げ票」などで金銭等の受取の事実を証するために作成したものも含まれます。
ところで、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、どうしたらよいのでしょうか?
この場合は、所轄税務署長に誤って貼った文書の原本を提示して還付を受けることができます。
あくまでも「原本」が必要となるので注意が必要です。
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現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったのです。
さて、「金銭又は有価証券の受取書」とはいったい何でしょうか?
これは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領の事実を証明するために作成して相手方に交付する証拠証書のことです。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などはもちろんのこと、納品書や請求書に金銭等の受取の証拠として「代済」と記載したものや、「お買い上げ票」などで金銭等の受取の事実を証するために作成したものも含まれます。
ところで、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、どうしたらよいのでしょうか?
この場合は、所轄税務署長に誤って貼った文書の原本を提示して還付を受けることができます。
あくまでも「原本」が必要となるので注意が必要です。
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2014年2月5日
国外財産調書の提出制度
カテゴリ:税務トピックス
いよいよ確定申告の時期となりました。
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期間は平成26年2月16日(日曜日)から3月17日(月曜日)までです。通常は15日が提出期限ですが、今年は15日が土曜日であるため17日の月曜日が期限となります(還付申告書については2月16日以前でも提出ができます)。
さて、今回の確定申告から初適用となる項目に「国財産調書の提出制度」があります。
これは、居住者がその年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。
平成25年12月31日において有する国外財産に関する国外財産調書の提出期限は、上記確定申告書と同様、3月17日が提出期限となります。
この国外財産調書は、確定申告書を提出する義務の無い方でも提出が必要です。提出をしなかった場合や虚偽の記載があった場合、平成27年以後は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなっています。
また、国外財産調書を期限内に提出した場合で、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税に申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されるのに対し、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合や財産の記載漏れ等があった場合に、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%重く課される点も注意が必要です。
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平成25年分の所得税の確定申告書の提出期間は平成26年2月16日(日曜日)から3月17日(月曜日)までです。通常は15日が提出期限ですが、今年は15日が土曜日であるため17日の月曜日が期限となります(還付申告書については2月16日以前でも提出ができます)。
さて、今回の確定申告から初適用となる項目に「国財産調書の提出制度」があります。
これは、居住者がその年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。
平成25年12月31日において有する国外財産に関する国外財産調書の提出期限は、上記確定申告書と同様、3月17日が提出期限となります。
この国外財産調書は、確定申告書を提出する義務の無い方でも提出が必要です。提出をしなかった場合や虚偽の記載があった場合、平成27年以後は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなっています。
また、国外財産調書を期限内に提出した場合で、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税に申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されるのに対し、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合や財産の記載漏れ等があった場合に、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%重く課される点も注意が必要です。
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