ブログ・お知らせ
2013年12月25日

年末年始の業務について

カテゴリ:インフォメーション
まことに勝手ながら弊社の年末年始の業務は下記のとおりとさせていただきます。

年内業務最終日 : 12月27日(金)
年末年始休業日 : 12月28日(土)~1月5日(日)
             この間、電話・ファクス・メールへの対応は致しかねますのでご了承ください。

1月6日(月)より通常通りの業務となります。


どうぞよろしくお願い申し上げます。
2013年12月2日

12月の税務

カテゴリ:インフォメーション
12月10日  
  ☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月6日 (年末年始の税務署閉庁日が12/28~1/5のため、1月6日となります)
  ☆確定申告〈10月決算法人〉  法人税
                      消費税及び地方消費税
                      法人事業税(法人事業所税)
                      法人住民税
  ☆中間申告〈4月決算法人〉   法人税
                      消費税及び地方消費税
                      法人事業税
                      法人住民税
  ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
      〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
      〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉


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      税理士法人みらいパートナーズへ
2013年11月1日

11月の税務

カテゴリ:インフォメーション
11月11日  ☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日  ☆所得税の予定納税額の減額申請
12月 2日  (11月30日が土曜日のため12月2日となります)
         ☆所得税の予定納税額の納付(第2期)
         ☆確定申告〈9月決算法人〉 法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税(法人事業所税)
                            法人住民税
         ☆中間申告〈3月決算法人〉 法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税
                            法人住民税
         ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
            〈消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者〉
            〈消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者〉


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2013年10月1日

10月の税務

カテゴリ:インフォメーション
10月10日   ☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月31日   ☆確定申告〈8月決算法人〉 
                       法人税
                       消費税及び地方消費税
                       法人事業税(法人事業所税)
                       法人住民税
          ☆中間申告〈2月決算法人〉
                       法人税
                       消費税及び地方消費税
                       法人事業税
                       法人住民税


★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者〉


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2013年8月30日

9月の税務

カテゴリ:インフォメーション
9月10日
☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
☆確定申告〈7月決算法人〉    法人税
                      消費税及び地方消費税
                      法人事業税(法人事業所税)
                      法人住民税

☆中間申告〈1月決算法人〉    法人税
                      消費税及び地方消費税
                      法人事業税
                      法人住民税


★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
      〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人〉
      〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉



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