ブログ・お知らせ
2015年2月1日

平成27年2月の税務

カテゴリ:インフォメーション
2月10日   ☆1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月2日    ☆確定申告〈12月決算法人〉  法人税
                              消費税及び地方消費税
                              法人事業税(法人事業所税
                              法人住民税

         ☆中間申告〈6月決算法人〉   法人税
                              消費税及び地方消費税
                              法人事業税
                              法人住民税

         ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
              〈消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人〉
              〈消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人〉


※平成26年分所得税の確定申告期間は2月16日から3月16日までです。
※平成26年分贈与税の申告期間は2月2日から3月16日までです。

    

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2015年1月5日

平成27年1月の税務

カテゴリ:インフォメーション
1月13日  ☆前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月 2日  ☆確定申告〈11月決算法人〉  法人税
                             消費税及び地方消費税
                             法人事業税(法人事業所税)
                             法人住民税
 
        ☆中間申告〈5月決算法人〉   法人税
                             消費税及び地方消費税
                             法人事業税
                             法人住民税

        ☆その他、消費税及び地方消費税の中間申告
             〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人〉
             〈消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者〉

        ☆支払調書の提出
        ☆固定資産税の償却資産に関する申告
        ☆給与支払報告書の提出


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2014年12月26日

年末年始の業務について

カテゴリ:インフォメーション
まことに勝手ながら弊社の年末年始の業務は下記のとおりとさせていただきます。

年内業務最終日:12月26日(金)
年末年始休業日:12月27日(土)~1月4日(日)
         この間電話・ファクス・メールへの対応は致しかねますのでご了承ください。

1月5日(月)より通常通りの業務となります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
2014年12月1日

平成26年12月の税務

カテゴリ:インフォメーション
12月10日   ☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月5日(年末年始の税務署閉庁日が12/27~1/4のため、1月5日となります)
          ☆確定申告〈10月決算法人〉   法人税
                                消費税及び地方消費税
                                法人事業税(法人事業所税)
                                法人住民税
          ☆中間申告〈4月決算法人〉    法人税
                                消費税及び地方消費税
                                法人事業税
                                法人住民税
          ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                  〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
                  〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉


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2014年11月1日

11月の税務

カテゴリ:インフォメーション
11月10日   ☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月17日   ☆所得税の予定納税額の減額申請

12月1日 (11月30日が日曜日のため12月1日となります)
          ☆所得税の予定納税額の納付(第2期)
          ☆確定申告〈9月決算法人〉 法人税
                             消費税及び地方消費税
                             法人事業税(法人事業所税)
                             法人住民税
          ☆中間申告〈3月決算法人〉 法人税
                             消費税及び地方消費税
                             法人事業税
                             法人住民税
          ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                            〈消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者〉
                            〈消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者〉


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