2019年1月4日
2019年1月の税務
カテゴリ:インフォメーション
1月10日 ☆前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)
1月31日 ☆確定申告〈11月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈5月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者〉
☆支払調書の提出
☆固定資産税の償却資産に関する申告
☆給与支払報告書の提出
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(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)
1月31日 ☆確定申告〈11月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈5月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者〉
☆支払調書の提出
☆固定資産税の償却資産に関する申告
☆給与支払報告書の提出
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2019年1月4日
新年あけましておめでとうございます
カテゴリ:インフォメーション
税理士法人みらいパートナーズは7日よりの業務となっております。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2018年12月1日
平成30年12月の税務
カテゴリ:インフォメーション
12月10日 ☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月4日 (年末年始の税務署閉庁日が12/29~1/3のため、1月4日となります)
☆確定申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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1月4日 (年末年始の税務署閉庁日が12/29~1/3のため、1月4日となります)
☆確定申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2018年10月1日
平成30年10月の税務
カテゴリ:インフォメーション
10月10日 ☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月31日 ☆確定申告〈8月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈2月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人)
〈消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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10月31日 ☆確定申告〈8月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈2月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人)
〈消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2018年9月3日
平成30年9月の税務
カテゴリ:インフォメーション
9月10日 ☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月1日 ☆確定申告〈7月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈1月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人)
〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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10月1日 ☆確定申告〈7月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈1月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人)
〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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